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消防設備士 甲種第2類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第27問: 次のうち、消防法施行令第13条の規定により、原則として泡消火設備等の設置義務が生じる防火対象物の部分はどれか。

問題 27 / 47あと 2 問で 60% の位置
中級実技(鑑別・製図)

次のうち、消防法施行令第13条の規定により、原則として泡消火設備等の設置義務が生じる防火対象物の部分はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 地階にある自動車の整備の用に供する部分で、床面積が250平方メートルのもの

自動車の整備の用に供する部分は、地階・2階以上では床面積200平方メートル以上、1階では500平方メートル以上で設置義務が生じる。地階250平方メートルは200平方メートル以上の基準を満たすため設置義務が生じる。「1階350平方メートル」は1階の基準(500平方メートル以上)に満たない。「通信機器室」「発電機・変圧器等の電気設備部分」「鍛造場」は面積基準に達していないだけでなく、いずれも泡消火設備ではなく他の消火設備が用いられる部分である。

根拠・参照資料: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・設置義務・自動車整備・泡消火設備・面積基準

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