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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第32問: 消防法施行令第13条において、泡消火設備ではなく不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備等が中心となる部分として、正しい組み合わせはどれか。

問題 32 / 44あと 4 問で 80% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 62%

消防法施行令第13条において、泡消火設備ではなく不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備等が中心となる部分として、正しい組み合わせはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する部分、通信機器室

鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する部分、および通信機器室は、水や泡と反応しにくい消火剤(不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備等)が中心となる部分であり、泡消火設備は主要な選択肢とはならない。一方、駐車の用に供される部分・道路の用に供される部分・自動車整備部分・航空機の格納庫は油火災を想定した部分であり、泡消火設備(特に水成膜泡)が主流として用いられる。これらを含む組み合わせはいずれも誤りである。

根拠法令: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・多量の火気使用部分・通信機器室・不活性ガス消火設備

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