消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第31問: 消防法施行令第13条の表で、下欄に掲げる消火設備の中にハロゲン化物消火設備が含まれていない部分はどれか。ただし、いずれの部分も同表の床面積の基準以上のものとする
消防関係法令・基礎知識
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第31問
消防法施行令第13条の表で、下欄に掲げる消火設備の中にハロゲン化物消火設備が含まれていない部分はどれか。ただし、いずれの部分も同表の床面積の基準以上のものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 道路の用に供される部分
消防法施行令第13条第1項の表で、道路の用に供される部分の下欄は「水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備」であり、ハロゲン化物消火設備は含まれていない。これに対し、自動車の修理又は整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分の下欄には、いずれもハロゲン化物消火設備が掲げられている。
したがってハロゲン化物消火設備が含まれていないのは道路の用に供される部分である。
根拠・参照資料: 消防法施行令第13条第1項
関連キーワード: ハロゲン化物消火設備・道路の用に供される部分・下欄・消火設備
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