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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第30問: 消防法施行令第13条が設置義務を定める対象設備の組み合わせとして、正しいものはどれか。

問題 30 / 44あと 1 問で 70% に到達
上級消防関係法令・基礎知識難易度目安 32%

消防法施行令第13条が設置義務を定める対象設備の組み合わせとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備

消防法施行令第7条第2項は第4号を水噴霧、第5号を泡、第6号を不活性ガス、第7号をハロゲン化物、第8号を粉末と号ごとに分けており、水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の5設備は同一区分の消火設備としてまとめて位置付けられており、第13条はこの5設備について設置義務の対象となる防火対象物を規定している。屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・スプリンクラー設備・消火器・避難器具は、この5設備の区分には含まれない別区分の設備であり、これらを組み合わせに含む選択肢はいずれも誤りである。

根拠法令: 消防法施行令第7条第2項第4号〜第8号・第13条

関連キーワード: 消防法施行令第7条第2項第5号・消防法施行令第13条・水噴霧消火設備等・対象設備

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