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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第29問: 消防法施行令第13条において、道路の用に供される部分に水噴霧消火設備等の設置義務が生じる床面積の基準として、正しいものはどれか。

問題 29 / 44あと 2 問で 70% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 50%

消防法施行令第13条において、道路の用に供される部分に水噴霧消火設備等の設置義務が生じる床面積の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 屋上部分は600㎡以上、それ以外の部分は400㎡以上

道路の用に供される部分は、屋上部分が600㎡以上、それ以外の部分が400㎡以上の場合に水噴霧消火設備等の設置義務が生じる。屋上部分の基準値の方がそれ以外の部分より大きい点がポイントであり、これを入れ替えた「屋上部分400㎡以上・それ以外600㎡以上」は誤り。「両方500㎡以上」「屋上800㎡以上・それ以外500㎡以上」も数値を取り違えており誤り。「面積基準はなく一律に設置義務が生じる」も誤りで、実際には面積基準が設けられている。

根拠法令: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・道路の用に供される部分・面積基準

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