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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第28問: 消防法施行令第13条において、駐車の用に供される部分(機械式駐車場を除く)に水噴霧消火設備等の設置義務が生じる床面積の基準に関する次の記述のうち、誤っているもの

問題 28 / 44あと 3 問で 70% に到達
上級消防関係法令・基礎知識難易度目安 35%

消防法施行令第13条において、駐車の用に供される部分(機械式駐車場を除く)に水噴霧消火設備等の設置義務が生じる床面積の基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 1階の部分は300㎡以上

駐車の用に供される部分(機械式を除く)は、地階又は2階以上の階が200㎡以上、1階が500㎡以上、屋上部分が300㎡以上の場合に水噴霧消火設備等の設置義務が生じる。「1階の部分は300㎡以上」は基準値を取り違えており、正しくは500㎡以上であるため誤り。「地階の部分は200㎡以上」「2階以上の階の部分は200㎡以上」「屋上部分は300㎡以上」「1階の部分は500㎡以上」はいずれも基準どおりで正しい。なお機械式駐車場の場合は面積ではなく収容台数10台以上が基準となる。

根拠法令: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・駐車の用に供される部分・面積基準・泡消火設備

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