消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第27問: 消防法施行令第13条において、自動車の修理又は整備の用に供される部分に水噴霧消火設備等の設置義務が生じる床面積の基準として、正しいものはどれか。
消防法施行令第13条において、自動車の修理又は整備の用に供される部分に水噴霧消火設備等の設置義務が生じる床面積の基準として、正しいものはどれか。
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正解: 3. 地階・2階以上200㎡以上、1階500㎡以上
自動車の修理又は整備の用に供される部分については、地階又は2階以上の階が200㎡以上、1階が500㎡以上の場合に水噴霧消火設備等(泡消火設備を含む)の設置義務が生じる。この基準は駐車の用に供される部分の基準と階層構造の考え方は共通するが、「地階・2階以上100㎡以上、1階300㎡以上」「地階・2階以上150㎡以上、1階400㎡以上」「全ての階について一律300㎡以上」「全ての階について一律500㎡以上」はいずれも実際の基準値と異なるため誤りである。
根拠・参照資料: 消防法施行令第13条
関連キーワード: 消防法施行令第13条・自動車整備工場・面積基準・水噴霧消火設備等
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