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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第26問: 消防法施行令第13条と第15条の関係についての記述として、最も適切なものはどれか。

問題 26 / 44あと 1 問で 60% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 62%

消防法施行令第13条と第15条の関係についての記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 第13条は水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物(設置義務の対象)を定め、第15条は泡消火設備に関する基準(技術基準)を定めている

消防法施行令第13条は水噴霧消火設備・泡消火設備等を「どの防火対象物に設置しなければならないか」という設置義務の対象を定める条文であり、第15条は泡消火設備について「どのような構造・性能を備えなければならないか」という技術基準を定める条文である。両者は設置義務の対象と技術基準という異なる役割を担っており内容は同一ではないため、両条文が同一の技術基準を定めるとする説明は誤り。泡消火薬剤の規格と設置義務の役割を入れ替えた説明も誤り。点検周期・報告様式を両条文の内容とする説明、工事範囲・講習制度を両条文の内容とする説明も、いずれも第13条・第15条のいずれとも無関係な事項であるため誤り。

根拠法令: 消防法施行令第13条・第15条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・消防法施行令第15条・設置義務・技術基準・条文の役割

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