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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第25問: 消防法施行規則第18条に定められている内容として、正しいものはどれか。

問題 25 / 58あと 4 問で 50% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法施行規則第18条に定められている内容として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 泡消火設備に関する基準(泡ヘッドの構造及び放射量等の細目)

消防法施行規則第18条は「泡消火設備に関する基準」を定めた条文であり、泡ヘッドの構造・設置間隔、床面積1平方メートル当たりの放射量、放射区域、水源水量など、施行令が定める技術基準をより具体的な数値・細目として規定している。「水噴霧消火設備に関する基準」は対象設備が異なる別条文(施行規則第16条)の内容であるため誤り。「スプリンクラー設備に関する基準」「屋内消火栓設備に関する基準」「消火器の設置及び維持に関する技術上の基準」もそれぞれ別条文で定められており、第18条の内容ではないため誤り。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条

関連キーワード: 消防法施行規則第18条・泡消火設備・泡ヘッド・放射量・技術基準の細目

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