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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第23問: 消防法施行令第13条の見出し(規定内容)として、正しいものは次のうちどれか。

問題 23 / 44あと 4 問で 60% に到達
初級消防関係法令・基礎知識難易度目安 78%

消防法施行令第13条の見出し(規定内容)として、正しいものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物

消防法施行令第13条は「水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物」を定めた条文で、水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の5設備について、どの防火対象物又はその部分に設置義務が生じるかを規定している。すなわち設置義務の対象を定める条文である。「泡消火設備に関する基準」は技術基準を定める別条文の内容であり役割が異なるため誤り。「屋内消火栓設備に関する基準」も別条文の内容であるため誤り。「消防用設備等の設置単位」「泡消火薬剤の技術上の規格」も第13条が定める内容ではないため誤り。

根拠法令: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・水噴霧消火設備等・泡消火設備・設置義務・防火対象物

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