消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第22問: 消防用設備等の技術上の基準が改正された。現に存する特定防火対象物以外の防火対象物で、従前の基準には適合しており、改正後に増築・改築や用途変更も行っていない場合で
消防関係法令・基礎知識
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第22問
消防用設備等の技術上の基準が改正された。現に存する特定防火対象物以外の防火対象物で、従前の基準には適合しており、改正後に増築・改築や用途変更も行っていない場合であっても、改正後の基準に適合させなければならない消防用設備等はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 漏電火災警報器
消防法第17条の2の5第1項により、基準の改正の際に現に存する防火対象物の消防用設備等が改正後の規定に適合しないときは、従前の基準が適用される(既存の防火対象物への不遡及)。ただし同項の括弧書は消火器、避難器具その他政令で定めるものを除いており、消防法施行令第34条が簡易消火用具、漏電火災警報器(第5号)、非常警報器具及び非常警報設備、誘導灯及び誘導標識などを定めている。
これらは用途や規模にかかわらず改正後の基準に適合させる必要がある。屋内消火栓設備、排煙設備、消防機関へ通報する火災報知設備は同条に掲げられておらず、特定防火対象物や一定の増改築の場合(同条第2項)を除き従前の基準によることができる。
根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5、消防法施行令第34条
関連キーワード: 既存の防火対象物・従前の基準・特定防火対象物・消防用設備等
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