メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第21問: 消防用設備等の設置単位に関する原則として、正しいものはどれか。

問題 21 / 44あと 1 問で 50% に到達
上級消防関係法令・基礎知識難易度目安 30%

消防用設備等の設置単位に関する原則として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 消防用設備等の設置単位は、原則として1棟の建築物ごとに判断する(棟単位の原則)

消防用設備等の設置単位は、原則として1棟の建築物ごとに判断する「棟単位の原則」による。ただし、開口部のない耐火構造の床又は壁で完全に区画されている場合はそれぞれ別の防火対象物とみなす例外が消防法施行令に定められている。設置単位は敷地単位でも所有者の数でもなく、建築確認申請の単位と常に一致するものでもない。また1棟に複数用途があっても直ちに複数の設置単位に分割されるわけではなく、原則は棟単位のまま維持される。

根拠法令: 消防法施行令第8条

関連キーワード: 設置単位・棟単位の原則・開口部のない耐火構造・消防法施行令第8条

PR泡消火設備の全体像を掴む最初の1冊 3.6

よくわかる!第2類消防設備士試験

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェック無料本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック