消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第20問: 甲種消防設備士が、消防設備士でなければ行えない消防用設備等の工事をしようとするときの着工届(消防法第17条の14)は、工事に着手しようとする日の何日前までに届け
消防関係法令・基礎知識
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第20問
甲種消防設備士が、消防設備士でなければ行えない消防用設備等の工事をしようとするときの着工届(消防法第17条の14)は、工事に着手しようとする日の何日前までに届け出るものとされているか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 10日前
消防法第17条の14により、甲種消防設備士は、第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない(着工届)。届出は消防法施行規則第33条の18の着工届出書に、平面図・配管及び配線の系統図・計算書などの設計に関する図書の写しを添えて行う。
3日前、7日前、14日前はいずれも法律が定める期限と異なる。
根拠・参照資料: 消防法第17条の14、消防法施行規則第33条の18
関連キーワード: 着工届・甲種消防設備士・工事整備対象設備等・消防長又は消防署長
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