消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第19問: 消防法施行令第36条の2では、消防設備士でなければ行うことができない設置に係る工事の範囲から、設備の種類ごとに一定の部分を除いている。泡消火設備について、この範
消防関係法令・基礎知識
– / 58 解いた
第19問
消防法施行令第36条の2では、消防設備士でなければ行うことができない設置に係る工事の範囲から、設備の種類ごとに一定の部分を除いている。泡消火設備について、この範囲から除かれている部分はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 電源の部分
消防法第17条の5は、消防設備士免状の交付を受けていない者が政令で定める消防用設備等の設置に係る工事又は整備を行うことを禁じている(業務独占)。その範囲を定める消防法施行令第36条の2第1項は、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備(第1号から第3号まで及び第8号)については電源、水源及び配管の部分を除くとする一方、泡消火設備(第4号)を含む第4号から第7号までの設備については電源の部分だけを除いている。
したがって泡消火設備では、水源や配管の部分の工事も消防設備士でなければ行えない。水源や配管を除かれる部分に含める記述は、屋内消火栓設備などの扱いと取り違えている。
根拠・参照資料: 消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2第1項
関連キーワード: 消防設備士・業務独占・泡消火設備・設置に係る工事
模試 (40問)
甲2の学んだ範囲を40問で確認
法令・基礎14問、構造・機能15問、実技の知識11問を解く独自の四肢択一演習です。正誤と分野別の成績から、次に復習する範囲を確認できます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告