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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第12問: 消防法第17条の3の2に定める消防用設備等の設置後の届出及び検査に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 12 / 58あと 6 問で 30% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法第17条の3の2に定める消防用設備等の設置後の届出及び検査に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 政令で定める防火対象物の関係者は、消防用設備等の工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない

消防法第17条の3の2は、政令で定める防火対象物の関係者が消防用設備等を設置したときに、その旨を消防長又は消防署長に届け出て検査を受けるべきことを定め、具体的な期限は総務省令に委ねている。その期限を定めるのが消防法施行規則第31条の3第1項で、「工事が完了した日から4日以内」と規定されている。届出先は都道府県知事ではなく消防長又は消防署長であり、期限も30日以内ではない。届出及び検査の対象は主に特定防火対象物等が中心であって「特定防火対象物を除くすべて」という説明も誤りである。また届出義務者は工事を行った消防設備士ではなく防火対象物の関係者である。

根拠・参照資料: 消防法第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3第1項

関連キーワード: 設置届・検査・4日以内・消防法第17条の3の2

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