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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第11問: 消防法第8条の2に定める統括防火管理者制度に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 11 / 58あと 1 問で 20% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法第8条の2に定める統括防火管理者制度に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 高層建築物や地下街等、管理について権原が分かれている防火対象物では、当該建物全体について統括防火管理者を協議して定めなければならない

消防法第8条の2第1項により、高層建築物(高さ31mを超えるもの)その他政令で定める防火対象物で管理について権原が分かれているもの、及び地下街で管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものでは、当該建物全体を統括する防火管理業務を行わせるため、関係者間で協議して統括防火管理者を定めなければならない。ただし地下街については、消防長又は消防署長が指定したものに限られる(同項)点に注意する。この選任は消防長・消防署長が指名するものではなく関係者の協議による。また統括防火管理者と各テナントの防火管理者との兼務が一律に禁止されているわけではなく、消防設備士免状の保有も必須条件ではない。

根拠・参照資料: 消防法第8条の2第1項

関連キーワード: 統括防火管理者・管理権原の分かれた防火対象物・高層建築物・消防法第8条の2

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