消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第6問: 消防法施行令第7条の区分で、いずれも「避難設備」に区分されるものの組み合わせはどれか。
消防関係法令・基礎知識
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第6問
消防法施行令第7条の区分で、いずれも「避難設備」に区分されるものの組み合わせはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 避難用タラップ及び誘導標識
消防法施行令第7条第4項は、避難設備として、すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具と、誘導灯及び誘導標識を掲げる。避難用タラップは令第25条第2項の表に掲げられた避難器具であり、誘導標識とともに避難設備なので肢3が正しい。
肢1・2・4の避難はしご・誘導灯・避難橋は避難設備だが、それぞれ組み合わされている排煙設備・非常用照明装置・放送設備は避難設備ではない。排煙設備は同条第6項の消火活動上必要な施設、放送設備は同条第3項第4号の非常警報設備で警報設備に区分される。
非常用照明装置は避難に役立つものだが、同条の消防用設備等の区分には掲げられていない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条第3項、第4項、第6項、第25条第2項
関連キーワード: 避難設備・避難器具・誘導標識・放送設備・排煙設備
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