消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第5問: 消防法施行令第7条第3項第4号は、警報設備として「非常警報器具」と「非常警報設備」を分けて掲げている。この区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
消防関係法令・基礎知識
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第5問
消防法施行令第7条第3項第4号は、警報設備として「非常警報器具」と「非常警報設備」を分けて掲げている。この区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 警鐘は、非常警報器具の一つとして掲げられている。
消防法施行令第7条第3項第4号は、警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具と、イ非常ベル、ロ自動式サイレン、ハ放送設備の非常警報設備を掲げる。警鐘は非常警報器具なので肢4が正しい。
肢1の自動式サイレンは、非常警報器具ではなく非常警報設備(同号ロ)である。肢3の携帯用拡声器は、逆に非常警報器具であり、非常警報設備ではない。
肢2の自動火災報知設備は同項第1号に、第4号とは別の号として掲げられている。警報設備ではあるが、非常警報設備には当たらない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条第3項
関連キーワード: 警報設備・非常警報器具・非常警報設備・携帯用拡声器
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