消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第83問: 消防法の自主表示対象機械器具等について、法定の表示が付されていない製品を販売目的で陳列することの扱いはどれか。
消防法の自主表示対象機械器具等について、法定の表示が付されていない製品を販売目的で陳列することの扱いはどれか。
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正解: 1. 販売目的の陳列は認められない。
肢1:第21条の16の2は、法定の表示がない自主表示対象機械器具等の販売と販売目的の陳列を禁止している。「自主」の語は、表示が任意でよいことを意味しない。 肢2:販売目的の陳列自体が禁止されるため、契約前であることを理由に許されない。 肢3:品質についての口頭説明は、法定の表示の代わりにはならない。 肢4:購入者を有資格者に限定することによる例外は同条に置かれていない。 肢5:未使用かどうかや代金決済の時期は、無表示での販売目的の陳列禁止を解除しない。
根拠・参照資料: 消防法第21条の16の2
関連キーワード: 自主表示の無表示販売・甲1の追加演習・条件と根拠の確認
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