消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第82問: 消防法施行令第8条から第9条の2までの規定の内容として、正しいものはどれか。
消防関係法令・基礎知識
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第82問
消防法施行令第8条から第9条の2までの規定の内容として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 令第8条第1号の床又は壁で区画された部分は、消防用設備等の技術上の基準の適用上、別の防火対象物とみなされる
消防法施行令第8条は、防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号)の床又は壁(第1号)などで区画されているとき、区画された部分を「この節」すなわち消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の適用について、それぞれ別の防火対象物とみなす。準耐火構造は第1号の区画にならない。
防火管理者の選任の要否は同節の規定ではないので、令第8条の区画で分けて判定することはない。令第9条は、複合用途防火対象物の各用途部分を、主たる用途ではなく当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
令第9条の2の地階は、消防長又は消防署長が指定する。
根拠・参照資料: 消防法施行令第8条第1号、第9条、第9条の2
関連キーワード: 防火対象物・耐火構造・複合用途防火対象物・消防用設備等
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