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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第81問: 消防法第7条第1項ただし書の例外に該当しない建築確認を、指定確認検査機関が行おうとしている。確認前に同意を得る相手として正しいものはどれか。

問題 81 / 92あと 2 問で 90% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法第7条第1項ただし書の例外に該当しない建築確認を、指定確認検査機関が行おうとしている。確認前に同意を得る相手として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長

肢1:免状の交付知事を消防同意の相手とする規定ではない。 肢2:例外に該当しない場合、確認権限を持つ行政庁等だけでなく指定確認検査機関も、管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ確認できない。 肢3:防火管理者や点検担当者への確認では、消防長又は消防署長の同意に代えられない。 肢4:製造者や販売店は消防同意を与える行政主体ではない。 肢5:基準となる場所は検査機関の本店所在地ではなく、確認対象建物の工事施工地又は所在地である。

根拠・参照資料: 消防法第7条第1項

関連キーワード: 建築確認と消防同意・甲1の追加演習・条件と根拠の確認

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