消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第76問: 消防法第4条による火災予防の立入検査で、個人の住居に関係者の承諾を得ずに立ち入らせることができる条件はどれか。
消防法第4条による火災予防の立入検査で、個人の住居に関係者の承諾を得ずに立ち入らせることができる条件はどれか。
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正解: 3. 火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合
肢1:予定や事前連絡だけでは、承諾又は法定の緊急条件を満たさない。 肢2:証票携帯は別の手続要件であり、それだけで個人住居への無承諾の立入りは認められない。 肢3:個人の住居は承諾を得た場合又は「火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合」に限って立入りが認められる。単なる点検の都合では足りない。 肢4:資格者の同行と居住者の不在は、無承諾で立ち入る法定条件ではない。 肢5:所有者名を調べる必要だけでは、火災のおそれと特に緊急の必要という条件に該当しない。
根拠・参照資料: 消防法第4条第1項
関連キーワード: 個人住居への立入条件・甲1の追加演習・条件と根拠の確認
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