消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第71問: 消防法施行規則第12条第1項第4号は、屋内消火栓設備の非常電源を非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、一定規模以上の特定
消防関係法令・基礎知識
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第71問
消防法施行規則第12条第1項第4号は、屋内消火栓設備の非常電源を非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、一定規模以上の特定防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)では非常電源専用受電設備を除いた3種類によるものとしている。この特定防火対象物の延べ面積の下限はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 1,000m²
消防法施行規則第12条第1項第4号は、屋内消火栓設備の非常電源を、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとしている。ただし、特定防火対象物(法第17条の2の5第2項第4号)で延べ面積が1,000m²以上のもの(第13条第1項第2号の小規模特定用途複合防火対象物を除く。)では、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとされ、非常電源専用受電設備は用いることができない。
したがって下限は1,000m²である。500m²、2,000m²、3,000m²、10,000m²は同号の規模と異なる。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第12条第1項第4号
関連キーワード: 屋内消火栓設備・非常電源・非常電源専用受電設備・特定防火対象物・延べ面積
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