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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第59問: 消防設備士免状の記載事項に変更が生じた場合の書換え申請先として、消防法施行令第36条の5に適合するものはどれか。

問題 59 / 92あと 6 問で 70% の位置
初級消防関係法令・基礎知識

消防設備士免状の記載事項に変更が生じた場合の書換え申請先として、消防法施行令第36条の5に適合するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 免状を交付した都道府県知事、又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事

消防法施行令第36条の5は、免状の記載事項に変更が生じたとき、遅滞なく、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請するよう定めている。「指定試験機関だけ」「本籍地の市町村長だけ」「総務大臣又は消防庁長官だけ」「勤務先を管轄する消防署長だけ」は、いずれも法定の申請先と一致しない。勤務地の所在地を利用する場合も、申請先は消防署長ではなく、その勤務地を管轄する都道府県知事である。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の5

関連キーワード: 免状書換え・都道府県知事・居住地・勤務地

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