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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第58問: 消防法施行令第36条の2第1項において、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備及び屋外消火栓設備の設置工事のうち、消防設備士でなければ行ってはならな

問題 58 / 92あと 7 問で 70% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法施行令第36条の2第1項において、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備及び屋外消火栓設備の設置工事のうち、消防設備士でなければ行ってはならない工事の範囲から除かれる部分の組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 電源、水源及び配管

消防法施行令第36条の2第1項は、同項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備について、電源、水源及び配管の部分を消防設備士による工事独占の範囲から除いている。「電源、起動装置及び表示灯」は水源・配管との組合せではない。「水源、消火栓箱及びノズル」「配管、開閉弁及びホース」「ポンプ、起動装置及びホース接続口」は、除外される三つの部分を正しく列挙していない。設備全体が工事独占から外れるのではなく、条文が明示した部分だけが除外される点が重要である。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の2第1項第1号から第3号まで・第8号

関連キーワード: 工事独占・電源・水源・配管・消防設備士

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