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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第57問: 消防法第17条の9第1項・第3項に定める指定試験機関による消防設備士試験事務について、正しいものはどれか。

問題 57 / 92あと 8 問で 70% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法第17条の9第1項・第3項に定める指定試験機関による消防設備士試験事務について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に試験事務を行わせることができ、その場合は自らその試験事務を行わない

消防法第17条の9第1項により、都道府県知事は総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施事務を行わせることができる。同条第3項は、その場合、都道府県知事は当該試験事務を行わないと定め、事務の重複を避けている。「市町村長」「消防長が指定」は主体が異なる。「並行して行う」は第3項と反対である。「総務大臣が試験事務を直接行う」は指定制度の説明ではない。「乙種試験だけ」という限定もない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の9第1項・第3項

関連キーワード: 指定試験機関・消防設備士試験・都道府県知事・総務大臣

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