消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第50問: 消防法第8条の2の3第1項により消防長又は消防署長が申請に基づいて行う防火対象物点検の特例認定について、同条第4項に定める効力喪失事由の組合せとして、正しいもの
消防法第8条の2の3第1項により消防長又は消防署長が申請に基づいて行う防火対象物点検の特例認定について、同条第4項に定める効力喪失事由の組合せとして、正しいものはどれか。
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正解: 1. 原則として認定から3年が経過したとき、又は防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったとき
消防法第8条の2の3第1項は、消防長又は消防署長が管理権原者の申請により、要件を満たす防火対象物を点検義務の特例対象として認定できる制度を定めている。同条第4項では、原則として認定から3年が経過したとき、又は防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったときに、その認定が効力を失う。3年経過前に更新の申請がされている場合は、その申請に対する通知がある時まで効力が続く。「1年」「5年」は法定期間と異なる。「防火管理者が訓練を実施」「消防設備士が変更」「消防長等が交代」「設備を整備」「消防計画を変更」は、同項が列挙する当然失効事由ではない。なお、不正な手段による認定などは同条第6項の取消事由であり、同条第4項の当然失効とは区別する。
根拠・参照資料: 消防法第8条の2の3第1項・第4項
関連キーワード: 特例認定・認定失効・防火対象物点検・管理権原者
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