消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第49問: 消防法第8条の2の2第1項ただし書により、同項に基づく防火対象物の点検及びその結果の報告の対象から除かれる事項はどれか。
消防法第8条の2の2第1項ただし書により、同項に基づく防火対象物の点検及びその結果の報告の対象から除かれる事項はどれか。
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正解: 5. 消防法第17条の3の3による点検及び報告の対象となる事項
消防法第8条の2の2第1項ただし書は、消防法第17条の3の3による消防用設備等の点検及び報告の対象となる事項を、防火対象物点検の対象から除いている。これは同じ事項の点検・報告が重複するのを避ける区分である。「防火管理上必要な業務」「消防用水」「消火活動上必要な施設」は同項本文が点検対象事項として掲げる内容である。「消防の用に供する設備のすべて」も一律除外ではなく、そのうち第17条の3の3による点検・報告の対象となる事項に限ってただし書が働く。
根拠・参照資料: 消防法第8条の2の2第1項
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