消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第48問: 消防法第8条の2第1項に定める統括防火管理者に関する記述として、正しいものはどれか。
消防関係法令・基礎知識
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第48問
消防法第8条の2第1項に定める統括防火管理者に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 管理について権原が分かれている高層建築物その他政令で定める防火対象物などでは、各管理権原者が協議して統括防火管理者を定め、全体の防火管理業務を行わせる
消防法第8条の2第1項は、管理について権原が分かれている高層建築物その他政令で定める防火対象物や、一定の地下街について、各管理権原者が協議して統括防火管理者を定め、全体についての消防計画の作成などを行わせる仕組みを定めている。統括防火管理者を定めたときの届出先は所轄消防長又は消防署長であり(同条第4項)、都道府県知事ではない。
「自らが管理する部分だけの消防計画を作成すれば足りる」は、全体についての消防計画を作成して統括するという役割に反する。「各部分の防火管理者は当然に解任」される規定はなく、各部分の消防計画は全体の消防計画に適合させる。
同項の高層建築物は高さ31メートルを超える建築物であり、60メートルではない。
根拠・参照資料: 消防法第8条の2第1項・第4項
関連キーワード: 統括防火管理者・管理権原・高層建築物・全体の消防計画
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