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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第12問: 消防法第17条第1項の規定により、消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるものとして正しいものはどれか。

問題 12 / 92あと 7 問で 20% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法第17条第1項の規定により、消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 政令又はこれに基づく命令

消防法第17条第1項は、防火対象物の関係者は「政令で定める技術上の基準」に従って消防用設備等を設置し、及び維持しなければならないと規定している。ここでいう政令は消防法施行令であり、その細目は同令の委任を受けた消防法施行規則等の命令で定められる。同条第2項も第1項の基準を「消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令」と呼んでおり、技術上の基準を定めるのは政令又はこれに基づく命令である。「市町村が定める条例」は、同条第2項により気候又は風土の特殊性に応じて政令等と異なる規定を設けられるにとどまり、第1項の技術上の基準そのものを定める根拠ではない。「消防庁長官が定める告示」「都道府県が定める規則」「消防長又は消防署長が定める内規」も同項の根拠ではない。

根拠・参照資料: 消防法第17条第1項、消防法第17条第2項

関連キーワード: 技術上の基準・政令・消防法第17条・設置維持義務

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