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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第6問: 消防法第17条第1項の規定により、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、維持しなければならない者として正しいものはどれか。

問題 6 / 92あと 4 問で 10% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法第17条第1項の規定により、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、維持しなければならない者として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 防火対象物の関係者

消防法第17条第1項は、学校、病院、工場その他政令で定める防火対象物の「関係者」(所有者、管理者又は占有者)に対し、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、維持する義務を課している。「消防長又は消防署長」は届出の受理や検査を行う行政機関、「都道府県知事」は免状交付等を行う者、「消防設備士」は工事・整備を担う有資格者、「消防庁長官」は国の機関であり、いずれも設置・維持義務そのものを負う主体ではない。

根拠・参照資料: 消防法第17条第1項

関連キーワード: 設置維持義務・防火対象物の関係者・消防法第17条・所有者管理者占有者

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