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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第5問: 消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分のうち、「避難設備」に該当するものはどれか。

問題 5 / 44あと 4 問で 20% に到達
初級消防関係法令・基礎知識難易度目安 84%

消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分のうち、「避難設備」に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 緩降機及び救助袋

「緩降機及び救助袋」は、火災時に建物の上階から地上へ安全に避難するために用いる器具であり、消防法施行令第7条が定める避難設備に区分される。「屋外消火栓設備」「水噴霧消火設備」は水を用いて消火を行う消火設備であり、「非常警報設備」「ガス漏れ警報設備」は異常の発生を報知する警報設備である。消防用設備等の区分は設備の作動目的が消火・警戒・避難のいずれにあるかによって決まり、避難設備は専ら避難経路の確保を目的とする。

根拠法令: 消防法施行令第7条

関連キーワード: 消防用設備等の区分・避難設備・緩降機・消防法施行令第7条

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