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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第4問: 消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分のうち、「警報設備」に該当するものはどれか。

問題 4 / 44あと 1 問で 10% に到達
初級消防関係法令・基礎知識難易度目安 68%

消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分のうち、「警報設備」に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 自動火災報知設備

「自動火災報知設備」は火災の発生を感知し、音響等により建物内の関係者や在館者に報知する設備であり、消防法施行令第7条が定める警報設備に区分される。「屋内消火栓設備」「泡消火設備」は水や泡を用いて初期消火を行う消火設備であり、「避難はしご」「救助袋及び緩降機」は火災時に上階から地上へ避難するための避難設備である。これらはいずれも警戒・報知を目的とする設備ではないため、警報設備には該当しない。

根拠法令: 消防法施行令第7条

関連キーワード: 消防用設備等の区分・警報設備・自動火災報知設備・消防法施行令第7条

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