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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第3問: 消防法施行令第7条に定める「消防の用に供する設備」の区分のうち、「消火設備」に該当するものはどれか。

問題 3 / 92あと 7 問で 10% の位置
初級消防関係法令・基礎知識

消防法施行令第7条に定める「消防の用に供する設備」の区分のうち、「消火設備」に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 屋内消火栓設備

消防法第17条第1項は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をまとめて「消防用設備等」と定義している。消火設備・警報設備・避難設備の三つに区分されるのは消防用設備等そのものではなく、そのうちの「消防の用に供する設備」である(消防法施行令第7条第1項)。ここを入れ替えるのが典型的な引っかけである。消防用水は同条第5項、消火活動上必要な施設は同条第6項に別に定められている。「屋内消火栓設備」は水を用いて初期消火を行うための設備であり消火設備に区分される。「避難はしご」「誘導標識」は火災時の避難経路を確保するための避難設備であり、「漏電火災警報器」「非常放送設備」は火災の発生を関係者や在館者に知らせるための警報設備であって、いずれも消火設備には該当しない。区分の理解は、設置すべき設備や点検の対象範囲を判断する基礎となる。

根拠・参照資料: 消防法第17条第1項、消防法施行令第7条

関連キーワード: 消防用設備等の区分・消防の用に供する設備・消火設備・屋内消火栓設備・消防法施行令第7条

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