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潜水士 潜水業務 練習問題 第17問: 高気圧作業安全衛生規則第34条第2項が定める定期の点検について、周期が三月をこえない期間ごととされているものはどれか。

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中級潜水業務

高気圧作業安全衛生規則第34条第2項が定める定期の点検について、周期が三月をこえない期間ごととされているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 水中時計

正解は4です。三月をこえない期間ごとの点検が定められているのは水中時計だけです。空気圧縮機は一週、空気を清浄にするための装置と水深計は一月、流量計は六月であり、いずれも三月ではありません。とくに水深計の一月と水中時計の三月は入れ替えた選択肢が作られやすいので、短いほうが水深計であると結び付けて覚えてください。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第34条第2項

関連キーワード: 高圧則・定期の点検・水中時計・三月・第34条第2項

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