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潜水士 関係法令 練習問題 第35問: 高気圧作業安全衛生規則第46条により、再圧室への物の持込みを禁止する旨を掲示しなければならない場所はどれか。

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中級関係法令

高気圧作業安全衛生規則第46条により、再圧室への物の持込みを禁止する旨を掲示しなければならない場所はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 再圧室の入口

正解は3です。同条は禁止する旨を再圧室の入口に掲示しなければならないと定めています。持ち込む前に必ず目に入る位置に掲げることに意味があるため、1のように内部に掲示したのでは目的を果たしません。禁止の内容と掲示の場所は必ず対で問われます。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第46条

関連キーワード: 高圧則・再圧室・入口に掲示・持込み禁止・第46条

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