潜水士 関係法令 練習問題 第22問: 高気圧作業安全衛生規則第43条により、立入りを禁止しなければならない場所はどれか。
問題 22 / 40あと 2 問で 60% に到達
中級関係法令難易度目安 約 56%
高気圧作業安全衛生規則第43条により、立入りを禁止しなければならない場所はどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 再圧室を設置した場所及び再圧室を操作する場所
正解は1です。同条は再圧室を設置した場所と、これを操作する場所の両方について立入りを禁止することを求めています。2のように室内だけに限ると、操作を妨げられる危険が残るため不十分です。設置場所と操作場所の2つが対象であることが要点です。
根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第43条
関連キーワード: 高圧則・再圧室・立入禁止・操作する場所・第43条
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