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製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第20問: 食品衛生法第6条により販売等が禁止される食品又は添加物に該当しないものはどれか。

問題 20 / 20完走しました!🎉
中級衛生法規

食品衛生法第6条により販売等が禁止される食品又は添加物に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 製造から3日以上経過したもの

食品衛生法第6条は、販売等が禁止されるものとして4つの号を掲げています。第1号が腐敗・変敗したもの又は未熟であるもの、第2号が有毒な若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの、第3号が病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり人の健康を損なうおそれがあるもの、第4号が不潔、異物の混入又は添加その他の事由により人の健康を損なうおそれがあるものです。経過日数だけを理由とする規定はないため4が該当しません。

根拠法令: 食品衛生法第6条

関連キーワード: 食品衛生法第6条・販売禁止・腐敗・変敗

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