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製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第20問: 食品衛生法第6条の各号に、販売等が禁止される食品又は添加物として掲げられていないものはどれか。

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食品衛生法第6条の各号に、販売等が禁止される食品又は添加物として掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. へい死した獣畜の肉、骨、乳、臓器及び血液

食品衛生法第6条は、販売等をしてはならない食品又は添加物を4つの号に掲げています。第1号は腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの(一般に飲食に適すると認められているものを除く)、第2号は有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの、第3号は病原微生物により汚染され、人の健康を損なうおそれがあるもの、第4号は不潔、異物の混入又は添加などにより人の健康を損なうおそれがあるものです。1・2・4はそれぞれ第1号・第2号・第4号に当たります。へい死した獣畜の肉、骨、乳、臓器及び血液の販売等を禁じているのは第10条第1項で(厚生労働省令で定める場合などを除く)、第6条の各号には掲げられていません。よって3です。

根拠・参照資料: 食品衛生法第6条、第10条第1項

関連キーワード: 食品衛生法・販売等・腐敗・異物の混入・へい死

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