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製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第19問: 食品衛生法上の営業許可を受けた者が営業を譲渡した場合の取扱いとして正しいものはどれか。

問題 19 / 20あと 1 問で 100% に到達
中級衛生法規

食品衛生法上の営業許可を受けた者が営業を譲渡した場合の取扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 譲受人は許可営業者の地位を承継し、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない

食品衛生法第56条は、許可営業者が営業を譲渡し、又は相続・合併・分割があったときは、譲受人や相続人、存続法人等が「許可営業者の地位を承継する」と定め、承継した者は「遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」としています。承継が認められるので1は不要な手続を求める点で誤りです。届出義務があるため3も誤りです。事前認可制ではないので4も誤りです。

根拠法令: 食品衛生法第56条

関連キーワード: 食品衛生法第56条・地位の承継・届出

解答すると次へ進めます
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