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製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第13問: 指定試験機関の役員又は職員が、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした場合の罰則はどれか。

問題 13 / 20あと 1 問で 70% に到達
上級衛生法規

指定試験機関の役員又は職員が、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした場合の罰則はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

製菓衛生師法第4条第3項は「指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」と定め、同法第10条の2がこれに違反した者を「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」としています。義務は在職中だけでなく退職後にも及ぶ点がポイントです。名称の使用制限違反の罰則(第11条・30万円以下の罰金)と取り違えないようにします。

根拠法令: 製菓衛生師法第10条の2

関連キーワード: 製菓衛生師法第10条の2・守秘義務・指定試験機関

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