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製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第10問: 製菓衛生師法第8条が、製菓衛生師の免許を取り消すことができる場合として定めているものはどれか。

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製菓衛生師法第8条が、製菓衛生師の免許を取り消すことができる場合として定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき

製菓衛生師法第8条は、免許を取り消すことができる場合を2つの号に限って定めています。第1号は一定の薬物の中毒者であるとき、第2号は「その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき」です。よって3が正しいです。 1は誤りで、刑に処せられたことを免許の取消事由とする定めは同法にありません。2も誤りで、営業の停止は営業者に対する食品衛生法上の処分であり、食中毒が原因であっても、それだけでは同法第8条の取消事由に当たりません。4も誤りで、製菓衛生師法施行令第3条は登録事項の変更から30日以内に名簿の訂正を申請する義務を定めていますが、これを怠ったことは取消事由とされていません。

根拠・参照資料: 製菓衛生師法第8条、製菓衛生師法施行令第3条

関連キーワード: 取消事由・製菓衛生師名簿・食中毒・営業の停止

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