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製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第10問: 都道府県知事が製菓衛生師の免許を取り消すことができる場合として、製菓衛生師法が定めているものはどれか。

問題 10 / 20あと 2 問で 60% に到達
上級衛生法規

都道府県知事が製菓衛生師の免許を取り消すことができる場合として、製菓衛生師法が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 製菓衛生師がその責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき

製菓衛生師法第8条は、免許を取り消すことができる場合として2つを挙げています。第1号が麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるとき、第2号が「その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき」です。第2号は本人の責めに帰すべき事由であることが要件なので、原因が特定できない事故がただちに取消しにつながるわけではありません。1・3・4はいずれも同条が定める取消事由ではありません。

根拠法令: 製菓衛生師法第8条

関連キーワード: 製菓衛生師法第8条・免許の取消し・食中毒

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