製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第9問: 製菓衛生師法第6条の2が定める相対的欠格事由に該当する者はどれか。
製菓衛生師法第6条の2が定める相対的欠格事由に該当する者はどれか。
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正解: 1. 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
製菓衛生師法第6条の2は「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある」と定めています。「与えないことがある」という書きぶりなので相対的欠格事由であり、都道府県知事の裁量が働きます。2の年齢、4の国籍は同法の欠格事由に含まれません。3は受験資格の話であって免許の欠格事由ではありません。第6条の絶対的欠格事由(取消処分後1年)と対で整理しておくと混同しません。
根拠法令: 製菓衛生師法第6条の2
関連キーワード: 製菓衛生師法第6条の2・相対的欠格事由・中毒者
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