製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第8問: 製菓衛生師の絶対的欠格事由(免許を与えない場合)に該当するものはどれか。
製菓衛生師の絶対的欠格事由(免許を与えない場合)に該当するものはどれか。
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正解: 4. 免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者
製菓衛生師法第6条は「第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない」と定めています。「与えない」と言い切っているため絶対的欠格事由です。1の麻薬等の中毒者は第6条の2により「免許を与えないことがある」とされる相対的欠格事由で、必ず拒否されるわけではありません。2と3はいずれも同法が欠格事由として掲げていません。絶対的か相対的かは、条文が「与えない」と書くか「与えないことがある」と書くかで見分けます。
根拠法令: 製菓衛生師法第6条
関連キーワード: 製菓衛生師法第6条・絶対的欠格事由・1年
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