二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 旅客自動車・代行運転の運転者の心得 練習問題 第70問: 免許の停止処分中にタクシーを運転しても、免許は取り消されていないので、道路交通法では無免許運転には当たらないとされている。
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中級推定正答率 約 52%
免許の停止処分中にタクシーを運転しても、免許は取り消されていないので、道路交通法では無免許運転には当たらないとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。道路交通法第64条第1項は、運転免許を受けないで自動車を運転することを禁じ、そこに「運転免許の効力が停止されている場合を含む」としています。免許の停止処分中の運転も、同項の無免許運転に当たります。免許が取り消されていないので無免許運転に当たらないとした点が誤りです。教則第4章第2節も「免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません」としています。停止処分の期間中は、免許を受けていても運転できない点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 道路交通法第64条第1項、交通の方法に関する教則第4章第2節
関連キーワード: 免許の停止処分・無免許運転・効力の停止
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