二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 旅客自動車・代行運転の運転者の心得 練習問題 第66問: 乗務前のタクシーの運転者が知っておくこととして、酒気帯び運転で罰則の対象となるアルコールの程度は、道路交通法施行令で、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
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乗務前のタクシーの運転者が知っておくこととして、酒気帯び運転で罰則の対象となるアルコールの程度は、道路交通法施行令で、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上とされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。道路交通法第117条の2の2第1項第3号は、酒気を帯びて運転した者のうち政令で定める程度以上のアルコールを保有していたものを罰するとし、道路交通法施行令第44条の3はその程度を「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」としています。ただし同法第65条第1項は程度にかかわらず酒気を帯びて運転することを禁じ、教則第4章第1節4も同じです。0.15ミリグラム未満なら乗務してよいという意味ではありません。
根拠・参照資料: 道路交通法第65条第1項、第117条の2の2第1項第3号、道路交通法施行令第44条の3、交通の方法に関する教則第4章第1節4
関連キーワード: 酒気帯び運転・呼気1リットルにつき0.15ミリグラム・道路交通法施行令第44条の3・罰則
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