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二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 旅客自動車・代行運転の運転者の心得 練習問題 第39問: 教則で、食事や休憩、回送のため旅客を乗せることができないときに回送板を掲示することとされているのはタクシーの運転者で、路線バスの運転者はこの心得に挙げられていな

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中級

教則で、食事や休憩、回送のため旅客を乗せることができないときに回送板を掲示することとされているのはタクシーの運転者で、路線バスの運転者はこの心得に挙げられていない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。教則 第9章2(3)は「タクシーの運転者は、食事や休憩、回送のため旅客を乗せることができないときは、回送板を掲示すること」としており、この心得で挙げられているのはタクシーの運転者です。路線バスについては、第9章2(1)で夜間に道路を通行するときは室内灯をつけることが挙げられていますが、回送板の掲示は挙げられていません。旅客自動車運送事業運輸規則第50条第6項も、回送板の掲出を一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者に求めており、乗合バスの運転者についての定めではありません。回送板はタクシーの運転者の心得と押さえましょう。

根拠・参照資料: 旅客自動車運送事業運輸規則第50条第6項、交通の方法に関する教則第9章2(3)

関連キーワード: 回送板・タクシー・路線バス・心得の対象

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