二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 旅客自動車・代行運転の運転者の心得 練習問題 第38問: 教則は、病気で安全運転ができないおそれがあるとき事業者に申し出る心得をバスの運転者に限っており、タクシーやハイヤーの運転者には挙げていない。
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中級推定正答率 約 57%
教則は、病気で安全運転ができないおそれがあるとき事業者に申し出る心得をバスの運転者に限っており、タクシーやハイヤーの運転者には挙げていない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。教則 第9章1(2)は「旅客自動車を運転する場合は」として、アで「病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること」を挙げています。旅客自動車は同章1(1)でバス、タクシー、ハイヤーとされているので、タクシーやハイヤーの運転者も対象です。旅客自動車運送事業運輸規則第50条第1項第3号の2も事業用自動車の運転者の事項です。バスに限るのは1(2)のケとコだけです。
根拠・参照資料: 旅客自動車運送事業運輸規則第50条第1項第3号の2、交通の方法に関する教則第9章1(2)ア
関連キーワード: 事業者への申し出・病気・旅客自動車・タクシー
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