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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第33問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条が定める契約の成立時の書面の交付について、正しいものはどれか。

問題 33 / 42あと 1 問で 80% に到達
中級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条が定める契約の成立時の書面の交付について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該業者が管理者等である場合又は管理者等が置かれていない場合にあっては、区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。

正解は1です。第73条第1項が定めています。締結「したとき」に交付する契約書面であり、締結前に行う重要事項の説明(第72条)とは時点が異なります。マンション管理業者自身が管理者等である場合や管理者等が置かれていない場合には、区分所有者等全員に交付する点が要点で、業者が管理者を兼ねる形態への対応です。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条第1項

関連キーワード: 適正化法・契約の成立時の書面・遅滞なく・管理者等・第73条

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