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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第31問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3及び第5条の4が定めるマンション管理適正化支援法人について、正しいものはどれか。

問題 31 / 42あと 3 問で 80% に到達
上級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3及び第5条の4が定めるマンション管理適正化支援法人について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人であって一定の基準に適合すると認められるものを、管理支援業務を行う者として登録することができる。

正解は3です。第5条の3第1項が登録の主体を都道府県知事等とし、対象法人に特定非営利活動法人等を含めています。第5条の4は業務として、管理組合又は区分所有者等に対する情報の提供、相談、提案、知識を有する者の派遣その他必要な援助などを掲げているため4も誤りです。全国に一を限って国土交通大臣が指定するセンター(第91条)と対比して押さえてください。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3・第5条の4

関連キーワード: 適正化法・マンション管理適正化支援法人・都道府県知事等・登録・第5条の3・第5条の4

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