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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第19問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律が定めるマンション管理業者の業務処理の原則及び標識の掲示について、正しいものはどれか。

問題 19 / 42あと 2 問で 50% に到達
中級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律が定めるマンション管理業者の業務処理の原則及び標識の掲示について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. マンション管理業者は、信義を旨とし誠実にその業務を行わなければならず、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

正解は3です。第70条が業務処理の原則を、第71条が標識の掲示を定めています。標識は「事務所ごとに」「公衆の見やすい場所に」掲げるものであり、本店だけでも内部だけでも足りません。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条・第71条

関連キーワード: 適正化法・業務処理の原則・標識の掲示・事務所ごと・第70条・第71条

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